第一条(名称)
第二条(目的)
第三条(事業)
第四条(会員)
第五条(役員)
第六条(役員の任務)
第七条(総会)
第八条(理事会)
第九条(会計)
第十条(事務局)
(付則)
第11条
第12条 |
本会は、岩手県立不来方高等学校音楽部OG会と称する。
本会は、音楽部の活動を助長するための支援、協力を行うことにより、
互いの関係を密にし、部のさらなる発展を計ることを目的とする。
本会は、前条の目的を遂行するため、下記の事業を行う。
(1)各種大会・合宿等への支援・協力
(2)その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
本会の会員は、岩手県立不来方高等学校音楽部卒業生、またはこの会に
賛同するものをもって構成する。
尚、卒業生は、自動的に同会に入会する。
本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名、副会長 2名、理事 若干名、会計 1名、
監事 1名
(2)会長、副会長は、理事の中から理事会で推薦し、総会で承認を得る。
(3)理事は、各学年2〜3名とし、当該学年で互選する。
(4)会計、監事は、理事の互選とする。
(5)役員の任期は1ヶ年とする。但し再任は妨げない。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理し、必要に応じて理事会を招
集しなければならない。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(3)理事は、本会の企画・運営に当る。
(4)会計は、本会の会計事務を行う。
(5)監事は、本会の会計事務を監査する。
総会は、毎年度1回召集する。但し、理事会が必要と認めた場合または
全会員の5分の1以上の要求があった場合は、臨時召集しなければならない。
理事会は、会長、副会長、理事および監事をもって構成し、理事の過半数が必要と認めた場合は、理事会を開くことができる。
本会の会計は、会費、その他の収入をもって充てる。
本会の事務を処理するため、会長が指定するところに事務局を置き、事務局員は会長が指名する。
本会会則は、平成9年10月15日より施行する。
本規約の改廃は、全会員の3分の2以上の賛成を要する。 |