OG会会則
第一条(名称)
第二条(目的)

第三条(事業)


第四条(会員)


第五条(役員)







第六条(役員の任務)




第七条(総会)

第八条(理事会)
第九条(会計)
第十条(事務局)


(付則)
第11条
第12条
本会は、岩手県立不来方高等学校音楽部OG会と称する。
本会は、音楽部の活動を助長するための支援、協力を行うことにより、
        互いの関係を密にし、部のさらなる発展を計ることを目的とする。

本会は、前条の目的を遂行するため、下記の事業を行う。
       (1)各種大会・合宿等への支援・協力
       (2)その他本会の目的を達成するために必要と認める事業

本会の会員は、岩手県立不来方高等学校音楽部卒業生、またはこの会に
       賛同するものをもって構成する。
       尚、卒業生は、自動的に同会に入会する。

本会に次の役員をおく。
      (1)会長 1名、副会長 2名、理事 若干名、会計 1名、
         監事 1名
      (2)会長、副会長は、理事の中から理事会で推薦し、総会で承認を得る。
      (3)理事は、各学年2〜3名とし、当該学年で互選する。
      (4)会計、監事は、理事の互選とする。
      (5)役員の任期は1ヶ年とする。但し再任は妨げない。


      (1)会長は、本会を代表し、会務を総理し、必要に応じて理事会を招
         集しなければならない。
      (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
      (3)理事は、本会の企画・運営に当る。
      (4)会計は、本会の会計事務を行う。
      (5)監事は、本会の会計事務を監査する。

総会は、毎年度1回召集する。但し、理事会が必要と認めた場合または
         全会員の5分の1以上の要求があった場合は、臨時召集しなければならない。

理事会は、会長、副会長、理事および監事をもって構成し、理事の過半数が必要と認めた場合は、理事会を開くことができる。
本会の会計は、会費、その他の収入をもって充てる。
本会の事務を処理するため、会長が指定するところに事務局を置き、事務局員は会長が指名する。



本会会則は、平成9年10月15日より施行する。
本規約の改廃は、全会員の3分の2以上の賛成を要する。 
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